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2009年06月08日
情報弱者は痴漢冤罪から身を守れないという教訓
[ 投稿者 : fratdrive ブログ : [ f ]ふらっとどらいぶログ カテゴリー : news ]
電車に乗っているとき、となりに若い女性がいたりなんかするとビビりませんか>男性の皆さん。ぼくは大変ビビります。混んでいるときはなおさらです。できるかぎり、両手でつり革にもたれるようにしています。両側に立たれたりなんかしたら、全身を緊張させて電車の揺れにも動じないようにがんばります。
もちろん、痴漢に間違われたら大変だからです。
これまで痴漢に間違われたことはありませんが、「はあ〜」とため息をついたら前に立っていた女性から「キッ!」と睨まれたことはあります。息がうなじにかかっちゃったみたいです。そんなん知らんわ〜。
というわけで日々ビクビクしながら電車に乗っているボクたちに役立つ記事を見つけたのでクリップ。週刊朝日2009.6.12号「法律家が指南!痴漢冤罪から身を守る「理論武装」「その場から立ち去ってもかまいません」」より要約。くわしくは誌面を見てくださいまし
。
1.「痴漢!」と叫ばれたら。
やっていないのなら落ち着いて否認。「誠意を込めて話せばわかってもらえる」と、のこのこ駅事務室に行ったりしてはいけない。
2.否認したあとは。
その場を立ち去ってかまわない。だが、女性に腕などをつかまれた時点で「逮捕」されたことになっているケースが多い。私人による現行犯逮捕となるのだそうだが、その手をふりほどき、その場を立ち去ってかまわない。
3.周囲の人たちに取り囲まれるなどして立ち去れない状況になったら。
逃げるのではないと説明する。住所氏名を明かし、必要なら免許証などの身分証明書を提示し、持っていれば名刺を渡してから立ち去る。それでも女性がしつこかったら「名誉毀損で訴えますよ」と反論。
4.駅員が事務室に連れていこうとしたら。
「関係ないから」「これ以上長引くと遅刻する」などといって、やっぱり立ち去ってかまわない。持っていれば名刺を渡してもいい。後日、警察から呼び出しがあれば応じる。現行犯でないなら、証拠がなければ逮捕は難しいので、逮捕されることはまずない。
5.半ば力づくで事務室に連れていかれそうになったら。
駅員には強制力はないので従わなくていい。力づくには「暴行罪で訴える」とか「会社に行かないと損害が発生するので賠償請求をする」と反論してもいい。
6.そうこうしているうちに警察官がやってきたら。
任意同行に応じてはいけない。ろくに弁解を聞かずいつの間にか起訴されてしまうから。物理的に身柄を拘束しようとすれば「公務員職権濫用罪だ」と言う。
ちなみに記事によれば日本の裁判の有罪率は99.9%、いったん起訴されてしまうと冤罪を晴らすのは極めて難しいそうです。
うーむ。まあ知っておくにこしたことはないのだけど、こういうことを知っておかないと自分の身が守れないということは、一種の情報格差で、現行法は「頭がいい奴が生きのびる」システムになっているってことだよね。
おかしくないですか?
なお、この指南をする法律家とは元判事の井上薫弁護士。著書は↓。
⇒この記事をふくむカテゴリー [ news ] もどうぞ。
電車に乗っているとき、となりに若い女性がいたりなんかするとビビりませんか>男性の皆さん。ぼくは大変ビビります。混んでいるときはなおさらです。できるかぎり、両手でつり革にもたれるようにしています。両側に立たれたりなんかしたら、全身を緊張させて電車の揺れにも動じないようにがんばります。
もちろん、痴漢に間違われたら大変だからです。
これまで痴漢に間違われたことはありませんが、「はあ〜」とため息をついたら前に立っていた女性から「キッ!」と睨まれたことはあります。息がうなじにかかっちゃったみたいです。そんなん知らんわ〜。
というわけで日々ビクビクしながら電車に乗っているボクたちに役立つ記事を見つけたのでクリップ。週刊朝日2009.6.12号「法律家が指南!痴漢冤罪から身を守る「理論武装」「その場から立ち去ってもかまいません」」より要約。くわしくは誌面を見てくださいまし
1.「痴漢!」と叫ばれたら。
やっていないのなら落ち着いて否認。「誠意を込めて話せばわかってもらえる」と、のこのこ駅事務室に行ったりしてはいけない。
2.否認したあとは。
その場を立ち去ってかまわない。だが、女性に腕などをつかまれた時点で「逮捕」されたことになっているケースが多い。私人による現行犯逮捕となるのだそうだが、その手をふりほどき、その場を立ち去ってかまわない。
3.周囲の人たちに取り囲まれるなどして立ち去れない状況になったら。
逃げるのではないと説明する。住所氏名を明かし、必要なら免許証などの身分証明書を提示し、持っていれば名刺を渡してから立ち去る。それでも女性がしつこかったら「名誉毀損で訴えますよ」と反論。
4.駅員が事務室に連れていこうとしたら。
「関係ないから」「これ以上長引くと遅刻する」などといって、やっぱり立ち去ってかまわない。持っていれば名刺を渡してもいい。後日、警察から呼び出しがあれば応じる。現行犯でないなら、証拠がなければ逮捕は難しいので、逮捕されることはまずない。
5.半ば力づくで事務室に連れていかれそうになったら。
駅員には強制力はないので従わなくていい。力づくには「暴行罪で訴える」とか「会社に行かないと損害が発生するので賠償請求をする」と反論してもいい。
6.そうこうしているうちに警察官がやってきたら。
任意同行に応じてはいけない。ろくに弁解を聞かずいつの間にか起訴されてしまうから。物理的に身柄を拘束しようとすれば「公務員職権濫用罪だ」と言う。
ちなみに記事によれば日本の裁判の有罪率は99.9%、いったん起訴されてしまうと冤罪を晴らすのは極めて難しいそうです。
うーむ。まあ知っておくにこしたことはないのだけど、こういうことを知っておかないと自分の身が守れないということは、一種の情報格差で、現行法は「頭がいい奴が生きのびる」システムになっているってことだよね。
おかしくないですか?
なお、この指南をする法律家とは元判事の井上薫弁護士。著書は↓。
⇒この記事をふくむカテゴリー [ news ] もどうぞ。
at 18:16:33 | この記事のURL |
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